会則

中国四国外科学会会則

第1章 総則
第1条
本会は中国四国外科学会と称する。
第2条
本会の事務局は岡山大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸器・乳腺内分泌外科学講座代表者 豊岡伸一におく。
第2章 目的及び事業
第3条
本会は外科学の振興と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条
本会はその目的達成のため次の事業を行う。
1 学術集会の開催
2 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条
本会に施設会員と個人会員をおく。
1 本会の会員は中国・四国地方に主たる勤務地を有し、本会の目的に賛同する診療施設又は医師とする。施設会員、個人会員の選択は各施設又は各医師の判断による。
2 会員の入会については評議員会の議を経て会長が承認する。
3 施設会員はその代表者1名を定め本会に登録する。
第4章 役員
第6条
本会には次の役員をおく。
1 会長1名。任期は一年とする。
2 評議員100名以内。任期は2年とし再任はさまたげない。
3 監事2名。任期は2年とする。
第7条
役員の選出と職務
1 会長は評議員会で評議員の中から選出され、総会に報告する。
会長は次回の学術集会を主宰する。
2 監事は本会の会計その他の事務遂行状況の監査を行うものとし、総会において一般会員の中から選出する。任期は2年以内とする。 3 評議員は会長が評議員会の承認を経て委嘱する。
その選出は別に定める細則(申し合わせ)による。
4 65歳を越えて評議員となることは出来ない。
また、65歳を越えた翌3月をもって評議員を退任とする。
5 連続して3回以上、評議員会を欠席すると評議員を辞退したとみなす。
ただし、やむを得ない事情がある場合、代理出席を認めるが委任状は認めない。
第8条
本会に名誉会員をおくことができる。
名誉会員は本会に多年功労のあった会員の中から会長が評議員会の承認を経て、総会に報告し称号を贈る。
第5章 総会及び評議員会
第9条
総会は通常年1回開催し、会長がその議長となり、評議員会の決定事項を報告する。
第10条
評議員会は通常総会の前に開催し、臨時評議員会は会長が必要と認めたときに開催する。評議員会は会長が召集し、その議長となる。
第11条
評議員会は次の事項を審議する。
1 会長からの諮問事項   4 役員に関する事項
2 事業報告        5 会則の変更
3 事業計画        6 その他必要と認めた事項
評議員会の議事は出席者の過半数の賛同によって決定する。
第6章 学術集会
第12条
会長が主宰する学術集会を毎年少なくとも1回開催する。
第13条
会長は学術発表の演題名、所属、共同研究者名を日本外科学会雑誌に投稿する。
第7章 会費および会計
第14条
1 施設会員は施設名を登録し、年会費5,000円を納入するものとする。
2 個人会員は住所を登録し、年会費2,000円を納入するものとする。
第15条
本会の経費は会費および寄付金をもってこれに充てる。
第8章 会則変更
第16条
本会則の変更は評議員会の議を経て決定する。
付則
1 平成5年9月18日より改正する。
2 平成6年9月16日より改正する。
3 平成7年9月29日より改正する。
4 平成11年9月3日より改正する。
5 平成18年8月31日より改正する。
6 平成19年9月14日より改正する。
7 平成21年9月10日より改正する。

評議員選出に関する申し合わせ事項

1 評議員定数は約100名以内とする。
2 日本外科学会会員の中国・四国地区各県の会員数に按分比例して、各県の評議員数を決定する。
3 従って各県の評議員定数は次の如く決定される。
鳥取県5名、島根県5名、岡山県20名、広島県25名、山口県11名、香川県8名、徳島県7名、高知県7名、愛媛県12名。
4 新評議員の推薦は上記決定事項を参考として行われる。
(評議員アンケート結果による評議員会申し合わせ 平成5年9月18日)